サポーター規約

再生の道サポーター規約

2026年1月24日制定

第1章 総則

第1条(名称と目的)

  1. 本規約は、再生の道(以下「本党」という。)を支援するサポーターの活動を定めるものです。
  2. サポーターは、本党の理念に賛同し、自立した個人として本党の活動を支援することを目的とします。

第2章 資格と種別

第2条(サポーターの定義と名称)

  1. サポーター:本党の理念に賛同し、所定の手続きを経て登録された個人を指します。

第3条(サポーター登録の条件)

  1. 日本国籍を有していること。
  2. 18 歳未満の場合には、親の同意を得ている事(ただし、選挙活動には参加できない)。

第4条(サポーター種別と会費)

サポーターは以下の 3 種類とします。一度納入された会費は、期間途中のサポーター種別の変更や退会時においても返金しません。

  1. ジュニア・ペンギン:無料
  2. ファースト・ペンギン:月払い980円 又は年一括払い10,900円
  3. アドバンス・ペンギン:月払い3,300円 又は 年間一括払い35,900円

第3章 権利と特典

第5条(主な特典)

  1. 本党がサポーター(種別毎に異なる場合がある。)に対して発信する情報の受領及び本党が認める範囲において政治・選挙活動への参加の支援を受けられます。
  2. 代表選挙投票権:ファーストまたはアドバンス・ペンギンとして 1 年以上継続して登録されているサポーターに付与されます。ただし、当該規約が交付された年に限り、同年6月末日までに登録されているサポーターに付与されます。
  3. 党員選考投票権:ファーストまたはアドバンス・ペンギンとして 3 ヶ月以上継続して登録されているサポーターに付与されます。ただし、当該規約が交付された年に限り、継続登録期間を要件としません。
  4. YouTube ライブ公開収録オフライン参加権:アドバンス・ペンギンとして3 ヶ月以上継続して登録されているサポーターに付与されます。ただし、申込が多い場合には、抽選とします。
  5. 党員との対話権:アドバンス・ペンギンとして 3 ヶ月以上継続して登録されているサポーターに、半年 1 回のオンライン対話権が付与されます。ただし、党が別途定める場合を除いて、特定の党員を指名することはできません。対話時間については、希望人数と対応可能党員数を考慮の上、本党が決定します。
  6. その他、本党は、サポーター種別毎に特典を付与することができます(各種イベントへの参加等)。

第6条(IDおよびデジタル会員証)

  1. すべてのサポーターに、個別のID番号が付与されます。
  2. 本党は、ID番号付きのデジタル会員証を発行し、サポーターは活動時にこれを提示または掲示することが推奨されます。

第4章 サポーターチーム

第7条(サポーターチーム)

  1. 本党は、サポーター同士の交流や学習を促進するため、地域ごとの活動単位として「サポーターチーム」(以下「チーム」という。)を設定します。
  2. チームは、本党が提供する自主的な「学習・コミュニティ活動の場」であり、法的な「政治団体」には該当しません。
  3. 政治団体とみなされるリスクを回避するため、チーム運営において以下の事項を遵守しなければなりません。
    1. 名称は「サポーターチーム」とし、「公認」「支部」「公式」等の表記は一切使用しない。
    2. 本党および候補者のロゴ・名称の「継続的な」使用はしない。
    3. チーム名義でのSNS発信を行わない。
    4. チーム名義での特定の候補者への応援活動は行わない。

第8条(自主性と運営)

  1. チームの活動はサポーターの自主的な意思に基づくものであり、本党の指示によって動くものではありません。
  2. 各地域のコーディネーター選定にあたり、本党は選定の「支援」を行います。
  3. 本党より配置される担当党員は、活動の調整窓口としての役割に限定され、チームを指揮・監督するものではありません。

第9条(資金管理の厳禁)

  1. チームは、独自の会費徴収、寄附の募集、または口座開設を一切行ってはなりません。
  2. 活動に係る経費は、原則として各サポーターの個人負担、またはその都度の実費精算に限定します。

第10条(コーディネーター)

  1. チームのコーディネーターは、当該チームに登録するサポーターの中から公募および選挙により選定し任期は1年とします。
  2. 本党は、コーディネーター選定の選挙実施等の支援を行います。前項の場合において応募が無い場合には、本党が当該チームに登録するサポーターに個別に連絡し、コーディネーター就任を促すことができます。当該サポーターが了承した場合には、前項の手続きを経ないで選定することができます。
  3. 1つのチームに対するコーディネーターの応募者が 1 名の場合、コーディネーターの選定には、投票者の過半数の得票を必要とします。得票者の過半数に満たない場合には、第10条2項の規定を準用します。
  4. コーディネーターは、サポーターチームの活動を調整し、本党の担当者との連絡等を行います。

第5章 サポーターの順守事項

第11条(他党・他陣営との関係)

  1. 個人のサポーターは、他党との兼任や、個人的な判断で他陣営の候補者を応援することを制限されません。
  2. サポーター活動を通じて知り得た本党の選挙関連情報は、他陣営に流出させてはなりません。流出が確認された場合は本党の判断により登録解除できます。

第12条(法令遵守と個人責任)

  1. サポーターは、本党の支援活動にあたり、公職選挙法等の法令を遵守しなければなりません。
  2. 万が一、サポーターが公職選挙法等の法令に違反した場合、その責任は当該サポーター個人の責任に帰すものとします。
  3. 本党は、サポーター向けの公職選挙法勉強会(オンラインを含む。)を適宜実施します。

第13条(登録情報及び管理)

  1. サポーターは、登録時に氏名、住所、連絡先のほか、緊急時のための緊急連絡先を登録しなければなりません。
  2. 登録時に反社会的勢力でないことの誓約を求めます。
  3. 本党は、登録に際して入手した個人情報を厳格に管理し、サポーター制度の目的以外に利用しません。

第14条(禁止事項)

  1. 以下の行為を禁止し、違反した場合は本党の判断により登録解除を行うことができます。
    1. 本党の結束を乱す、または名誉を傷つける行為。
    2. 他のサポーターや党員に対するハラスメント、威圧的言動。
    3. 意図的な情報の漏洩や批判活動(アンチ活動)。
  2. 本党は、これらのトラブルに対応するための通報窓口を設置し、必要に応じて調査を行います。

第6章 本党との連携

第15条(連絡ツール)

  1. 本党は、サポーターに対する公式な情報発信や問い合わせ窓口に係る公式連絡ツールを設置します。
  2. サポーター間の交流や連絡には、本党はプラットフォームを提供することができます。

第7章 規約の改定

第16条(改定手続き)

  1. 本規約の改定は、実務上の必要性に基づき本党の事務局が起案し、党代表の承認を経て施行します。
  2. 改定にあたっては、公式連絡ツールを通じてサポーターに周知し、透明性の確保に努めます。

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